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株式会社GEN

コラム

リモートランチ会の費用は福利厚生費になるか? 経理処理の対応方法をご提案。

2022.03.31.

経理アウトソーシング事例

 

  クライアント様の業種   コンサルティング業
  従業員数   150名
  対象組織・部門   管理部
  GENの担当業務   経理業務全般

 

 

リモートランチ会の費用を福利厚生費として扱いたい。しかし「報酬」と見なされてしまうのか?
クライアント業を営むS社様は、リモートワークにおける社内コミュニケーション活性化の施策として、
リモートランチ会を開催することにした。
リモートランチ会の参加対象者は全社員で、ランチ会の昼食代(お弁当代)は会社が負担する。
以前は社内コミュニケーション活性化のために、社内懇親会を対面で行っていた。
リモートランチ会はそれに代わる施策である。
開催目的は社内コミュニケーション活性化であるため、S社様はランチ会の昼食代を福利厚生であると考えていた。
しかし、所得税法上の観点から、リモートランチ会の昼食代の支給は「報酬」として扱い、
源泉所得税の対象とすべきではないかという議論が出てきた。
お弁当代を「報酬」として扱うことは、S社様の当初の考えとかけ離れていた。

 

 

リモートランチ会の費用を福利厚生費と扱うための対応方法とは?
S社様は、日頃からコミュニケーションを大切にされていて、S社様とGENは月に1度、定例ミーティングを行っている。
定例ミーティングにおいて、S社様よりリモートランチ会の費用の扱い方法について相談を受けた。
GENはS社様と一緒に、リモートランチ会の昼食代を福利厚生費と扱うための対応方法を検討した。

 

GENはS社様からリモートランチ会の詳細をヒアリングし、税務、労務関連の専門家に相談した。
そして、昼食代の支給を「福利厚生費」として扱うための対応策を検討した。
以下の3点を実施することにより、「福利厚生費」として扱うことが可能となった。20220331
 ・全社員が対象であることを、全社メール・社内HPにて周知を行う
 ・周知内容、周知した時期の記録を残す
 ・「福利厚生費」の取り扱いについて、社内規程のどの項目に

  該当するのか明確にする

 

 

お客様に寄り添い、課題解決へサポート
日頃から、S社様の声に耳を傾けていたので、困りごと、課題について相談を受けることができた。
お客様のやりたいこと、ご意向に寄り添い、なぜそれを行いたいのか目的を理解する。
そのような姿勢によって、解決策を見つけられたのだと思う。
これからも、変化に応じてサポートできる経理アウトソーシング会社でありたいと思う。

 

 

K. N.